・相続人の対応・特別な場合の遺産分割協議相続人の一人が精神病で遺産分割協議ができない場合は、後見開始の審判の申立て(家事審判法9条1項甲類1号)をして成年後見人を選任します(同項甲類14号)(債務整理の際、重要)。「住宅ローンの支払いが既に滞っている」「返済の目処が立たない」「早期に生活を立て直したい」・・・このような方にはまず、債務整理の決断を強くお勧めします。 A.破産手続開始決定時において、破産債権者が簡易配当手続に異議があるときは一般調査
賃貸末日または一般調査期日終了までに異議を述べるべき旨を公告しかつ、知れている破産債権者にその旨を通知したが、届出をした破産債権者が前記の時期までに異議を述べなかったとき(204条1項2号、32条1項5号、3項1号)(債務整理の際、重要)。また、どうしようもなくなったら整理すればいいと考えているようであれば、いつまでたっても生活は楽になりません。債務整理は債務整理の手法のひとつですから、ただ対象物件を売却するだけが債務整理ではありません。一般の先取特権(民法306条~310条)その他一般の優先権(企業担保法2条1項、租税債権など)がある債権は、一般優先債権とされ、再生手続によらないで、随時弁済を受けることができます(民事再生法122条1項、2項)(債務整理の際、重要)。1.所有権に基づく動産の処分禁止の仮処分2.不動産の登記請求権保全のため(債務整理の際、重要)勝手に親の不動産を息子が売却した場合、親は買主に対し売買無効を理由とする所有権移転登記抹消請求の訴訟を提起することになりますが、その裁判の決着を待っていてはその間に
賃貸管理を処分される危険性があります(債務整理の際、注意)。商品の引揚げができるのは、次の場合になります。債務者にだまされて、債務免除したり弁済の一時猶予をした場合にも財産上の利益を交付したことになり、詐欺が問題となります。住宅ローンが払えないなど、債務者は無資力であることが前提ですので、債務整理の交渉の中で、引越しなどの費用の負担をお願いすることになります。」という申出をしその協議(186条2項)が成立しない場合に担保権消滅許可を裁判所に申し立てます(同条1項)(債務整理の際、重要)。不動産の場合、必要です。身元保証人の責任は一身専属的なものだからです(債務整理の際、重要)。・法人格の濫用法人格の濫用とは、株主などの会社背後者が法人格(会社)を支配して、その支配者が違法または不法な目的を有している場合をいいます(債務整理の際、気をつける)。
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